2011年1月10日月曜日

組織再編行為

http://j.mp/aV12J3 ・組織再編行為 1)登記によって効力発生 (1)新設分割(764条1項、49条) (2)株式移転(774条1項、49条) 2)効力発生日に効力発生 (1)吸収合併(750条1項) (2)株式交換(769条1項)
posted at 20:38:45

http://j.mp/cHPBMI ホールディングスの事だ “@hideyukikun: 株式移転制度:既存する会社(複数可)が、完全親会社となる持株会社を設立し、 自らがその完全子会社となる方法“@hideyukikun: http://j.mp/aV12J3 ・組織再編行為
posted at 18:55:11

・組織再編行為:組織変更 組織変更とは、組織変更により持分会社が株式会社になること、又は株式会社が持分会社になることをいう
posted at 23:07:27
・組織再編行為:組織変更 持分会社とは、合名会社及び合資会社並びに合同会社をいう
posted at 23:10:00
・組織再編行為:株式交換・株式移転 ・共通点:発行済み株式を取得させること ・相違点:株式会社を新たに設立するか否か
posted at 23:13:17
・組織再編行為:株式交換・株式移転;株式交換 株式交換とは、株式会社が、他の会社に、その発行済株式の全部を取得させることをいう。 ここに他の会社とは、株式会社又は合同会社をいう。
posted at 23:16:19
・組織再編行為:株式交換・株式移転;株式移転 株式移転とは、1又は2以上の会社が、新たに設立する会社に、その発行済株式を取得させることをいう
posted at 23:18:53
・組織再編行為:株式交換・株式移転 ・相違点:被取得会社が単数なのか、必ずしもそうでなくて良いか
posted at 23:22:19

・組織再編行為:会社分割 会社分割とは、株式会社若しくは合同会社が、既存の他の会社若しくは新設する会社に権利義務を承継させることです。 その事業に関して有する権利義務の全部又は一部を
posted at 07:08:28
・組織再編行為:会社分割:新設分割 新設分割とは、株式会社又は合同会社が、分割により設立する会社に、その事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継させることをいう
posted at 07:12:12
・組織再編行為:会社分割;吸収分割 吸収分割とは、株式会社又は合同会社が、会社分割後の他の会社に、その事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継させることをいう
posted at 07:15:10
・組織再編行為:会社の合併;合併 合併とは、2個以上の会社が、契約により合同することをいう
posted at 08:39:28
・組織再編行為:会社の合併;新設合併 新設合併とは、当事会社がすべて解散して新たな会社を設立し、その会社が、解散会社のすべての財産及びすべての社員を収容するものをいう
posted at 08:41:42
・組織再編行為:会社の合併;吸収合併 吸収合併とは、当事会社の一つが存続し、他の会社が解散することをいう。 そして、存続会社が社員と財産を収容するものである。
posted at 15:51:49
・組織再編行為:簡易合併 簡易合併によれば、存続会社においては、取締役会決議の承認で足りる。 つまり、株主総会が不要である。
posted at 15:55:40

事業譲渡と組織再編行為:事業譲渡 ・譲渡会社の株主にとっては全て重要 ①重要な一部の譲渡 ❶譲受会社 ・規制なし ・重要でないから ②反対株主の株式買取請求権469Ⅰ本文Ⅱ ・①❶以外の全てにおいて認められる
posted at 23:19:06
事業譲渡と組織再編行為:事業譲渡 ・譲渡会社の株主にとっては全て重要 ③総会決議 ❶原則:前①.②以外全て総会特決467 ❷例外:略式;総会決議不要468 ❸なお、全部譲渡譲受会社において ・簡易事業全部譲受けもあり468Ⅱ
posted at 23:34:39

機関:委員会設置会社

委員会設置会社

委員会設置会社の趣旨は、監査監督体制の強化、及び、機動的意思決定の増進の、2つにあります。
監督監査体制の強化については、本来、取締役会が持っている業務執行機能を、そこから分離して、執行役にそれを行わせることで、執行と監督の分離を可能にします。が、わが国において執行役は、社外執行役に限らず、取締役兼務等の社内執行役をも認めています。よって、わが国においては十分に機能していません。ちなみに、執行役への権限委譲は、新株、並びに、社債の発行をも含めた、殆どすべてについて可能です。
一方、機動的意思決定の増進についても、前述のとおり、取締役会の有する業務執行機能の殆どすべてについて、執行役に権限委譲することで、取締役会不開催での業務執行意思決定が、可能になるのです。

委員会設置会社の取締役には、業務執行意思決定権は認められておらず、取締役会の構成員として、取締役、及び、執行役の職務執行の監督をし、また、委員会の構成員として活動する権限のみを有します。また、この会社では、そもそもの狙いが、監督体制強化ですから、取締役には、社内取締役の他に、必ず、社外取締役を必要としていますが、この社外取締役については、色々な面での特別扱いが、認められていることから、登記が必要とされています。特別扱いとは、例えば、取締役としての責任について、軽減、または、免除されている等が、それです。
それから、委員会設置会社における取締役の任期は、一年と短く、これについては、定款、若しくは、株主総会決議による伸長のみが、認められています。

委員会設置会社には、執行役が存在します。執行役とは、委員会設置会社において、三委員会の構成員として、取締役会から委任を受けた業務執行について意思決定を行なう、会社の機関です。この業務執行については、対内的なものについては、代表執行役が執り行うという点についても、通常の会社における取締役のそれと同じであり、その法的性質についても同様です。ここに、通常の会社とは、委員会非設置会社のことを言います。以下、同じ。その他、取締役と執行役の共通点については、取締役会における説明、及び、、報告義務がある事。その任期が2年である事等が挙げられます。

この会社においては、各委員会を代表する代表執行役を、定めなければなりません。これについて、その会社における執行役の数が最低数にあたる3人である場合には、その3人が、各々、各自がそれぞれ所属する委員会の代表執行役である、と見做されます。それ以外の場合、すなわち、執行役が複数人所属する委員会においては、代表執行役を選定しなければなりません。

わが国においては、社内執行役の資格について、例外を考慮すれば、実質、誰でもなる事ができます。ただし、そのうちの監査委員を構成する者については、就任時現在においては、当該会社との間にしがらみがない事が求められます。これに対して、社外執行役については、その就任に当たって過去、及び、現在において、そのしがらみがない事が求められます。

機関:委員会設置会社 ①委員会設置会社と他の会社の比較 ・機能が異 ・経営を委任されている ・取締役・取締役会の
posted at 20:51:53
機関:委員会設置会社 ②趣旨 ❶起動的意思決定増進 ・取締役会経ず ・業務執行意思決定可能 ・大部分委任可として ・執行役に ❷監査・監督体制強化 ・業務執行機能と監督機能の分離 ⑴業務執行 ・執行役 ・社外から選任する ⑵監督 ・取締役 ・しがらみ無く監督可能
posted at 20:55:19
機関:委員会設置会社 ②趣旨 ❶機動的意思決定増進 ・取締役会経ず ・業務執行意思決定可能 ・大部分委任可として ・執行役に ❷監査・監督体制強化 ・業務執行機能と監督機能の分離 ⑴業務執行 ・執行役 ・社外から選任する ⑵監督 ・取締役 ・しがらみ無く監督可能
posted at 20:59:04

機関:委員会設置会社 ①取締役の権限 ・業務執行の意思決定不可 ❶取締役会の構成員として ・会社の意思決定に参画 ・取締役・執行役の監督 ❷委員会の構成員として ・委員として活動
posted at 17:05:05
機関:委員会設置会社 ・委員会の監督体制充実 ①取締役会が業務執行 ❶委員会に委任可 ・資金調達を含めほとんどの事項 (新株発行・社債発行も) ❷取締役会の権限 ・一部の業務執行 ・取締役・執行役の監督
posted at 17:14:52
機関:委員会設置会社 ①取締役と同じ ・執行役の代表権の法的性質 ・役会への説明・報告義務 ・任期 ②人事権 (監督義務持っているから当然) ・全て取締役会 ・選任・解任 ・代表執行役の選定
posted at 18:47:04
機関:委員会設置 ・代表執行役の選任の必要性 ①対内的業務執行 ・それぞれに当然に権限 ②対外的業務執行 ❶最低員数3名の場合(3委員兼任) ・代表執行役とみなされる ❷2人以上 ・代表執行役の選任強制
posted at 18:52:42
機関:委員会設置会社 ①執行役の資格 ❶社内執行役 ・無制限(日本では) ❷監査委員会の社内執行役 ・現在においてはしがらみがない事 ❸社外取締役である執行役 ・過去及び現在 http://j.mp/hUldm1 http://j.mp/gYMAWx
posted at 19:02:04

機関:委員会設置会社;各委員会の権限 ①指名委員会 ❶取締役の選任・解任議案内容決定権 ・株主総会に提出 ・否決・修正・変更不可 ・取締役会での ❷趣旨;人事権剥奪・適切人材の選任 ・執行と監督の分離 ・取締役と執行役兼任可能 ・取締役会決議によるなら ・会社の最高権力者に人事権
posted at 21:59:40
機関:委員会設置会社 ①監査委員会の委員 (つまり、監査委員会の委員として活動する取締役のうち社外取締役でない取締役の事) ・執行役を兼ねる事は出来ない
posted at 22:09:28
機関:委員会設置会社 ①取締役の任期 ・1年 ・短縮のみ可 ・定款又は株主総会決議
posted at 22:14:13
機関:委員会設置会社 ①社外取締役の登記 ・色々な面で特別扱いの可能性 ・取締役の責任の内容について ・軽減・免除等
posted at 22:16:25
機関:委員会設置会社;各委員会の権限 ①指名委員会 ❶取締役の選任・解任議案内容決定権 ★あくまで「議案」の決定権を有するのみ ・取締役の人事権は株主総会 ・執行役の人事権は取締役会 ▶取締役から選任可能 (取締役は委員会の構成員) ▶ただし、取締役のうち監査委員は執行役兼任不可
posted at 22:45:43

機関:委員会設置会社 ・責任はほぼ同じ ・取締役と執行役
posted at 12:30:10
機関:委員会設置会社 ・監査委員であっても ・取締役である事に変わりないが ・大いに活躍を期待した ・その内の社外取締役に ②しかし現状 ・一時期ブーム・今は下火 ③課題 ・資金面 ・人材確保 ・社外取締役
posted at 21:54:07
機関:委員会設置会社;各委員会の権限 ②監査委員会の権限2つ ❶メイン ・監査・監督並びに監査報告書の作成 ・取締役及び執行役の ②サブ ・選任・解任・不再任議案内容決定 ・株主総会に提出する ・会計監査人の (監査委員は会計監査人の後見人の様な役)
posted at 22:12:06
機関:委員会設置会社;各委員会の権限 ③報酬委員会 ・報酬額決定 ・報酬委員会限りの独断で ・取締役及び執行役の ・個人別の (総額でまとめては不可) ②趣旨2つ ❶お手盛の弊害防止 ❷経済的独立性確保 ・取締役の ※執行役たる取締役からの ・定款又は株主総会決議としない事で
posted at 22:13:18

2011年1月9日日曜日

機関:代表取締役

代表取締役

 代表取締役とは、株式会社で一番偉い人と言う意味ではありません。株式会社の対外的業務執行を執行する執行役を言います(47条かっこ書き)。
 代表取締役の有する代表権の法的性質は、包括性、かつ、不可制限性を持ちます。会社がこれに加えたいかなる制限によっても、善意の第三者に対抗できません。
 取締役会は、それを構成する取締役の中から、代表取締役を選定し、その者に業務執行意思決定権を委譲する事がきます。この業務執行意思決定権が、対外的意思決定であり、もう一方を対内的業務執行と言います。その、対内的業務執行権については、各取締役が当然に有しています。例えば前者には、土地の売買契約が、後者には、株主名簿の管理や、従業員、使用人等に対する指揮等が、該当します。なお、362条に掲げられた7つの重要な事項については、代表取締役には委譲できず、必ず、取締役会において決定しなければなりません。

 代表取締役の人事については、その代表権が、取締役の地位に乗っかった性質を持っているところが、ポイントとなります。つまり、会社法上、条文はありませんが、任期は当然に2年ですし、取り締まりたる地位の失権事由となる、その辞任、及び、解任についても、代表取締役の終任事由となるのです。なお、取締役会非設置会社において、特に、代表取締役を設置するのならば、それは、定款によって、株主総会特別決議、若しくは、取締役の互選によって定める旨を規定する事ができます。

 表見代表取締役とは、権利外観理論から、代表取締役ではないが、それと見誤らせるおそれのある者を、代表取締役と見做す、というものです。
 権利外観の存在には、3つの要件が存在することが求められます。まず、虚偽の外観が存在していること。そして、それを、善意の第三者が信頼していること。さらに、会社側に、虚偽の外観作出に対する帰責性が認められること。が、必要です。
 ここで、善意の第三者とは、善意、無重過失を指す、という判例が出ており、また、帰責性とは、明示的であれ、黙示的であれ、会社側が、虚偽の外観作出について許していること。また、許可なく使用している場合においても、会社側が、それを阻止せず、相当機関放置していた場合においても、帰責性ありと見做されます。

機関:代表取締役;47条かっこ書き ・代表取締役とは株式会社を代表する取締役をいう
posted at 19:44:37

機関:代表取締役会社代表行為2分類 ・会社の業務執行等 ①全ての取締役 ❶対内的業務執行 ・こちらのみを行う人は業務執行取締役 ・使用人(従業員)等の指揮 ・株主名簿の管理等 ②代表取締役のみ ❶対外的業務執行 ・土地売買契約 ❷×一番偉い人○対外的業務執行行う機関
posted at 22:46:38

機関:代表取締役 ①設置 ❶取締役会非設置会社 ・定款の規定 ・取締役の互選 ・株主総会決議 ②任期 ・よって2年を超える事は不可 ・取締役である事が前提 ・会社法上は条文無 ③終任 ❶取締役で無くなった時 (地位に乗っかっている) ・任期満了 ・辞任 ・解任 ❷代表取締役を辞職
posted at 20:35:11
機関:代表取締役;表見代表取締役 ①権利外観理論適用3要件 ❶外観の存在;虚偽の外観 ・平取締役兼務 ・社長・頭取・副社長等 ・通常代表取締役 ❷おちどあり;外観作出への帰責性 ・明示的 ・黙示的にも ・相当期間阻止せず放置 ❸外観への信頼 ・判例 ・相手方 ・善意・無重過失
posted at 20:42:40
機関:代表取締役 ①362条7つの事項 ・必ず取締役会決議 ・取締役に委任出来ないとは ・代表取締役を指す
posted at 20:45:11
機関:代表取締役 ①代表権の法的性質 ・包括性かつ不可制限性 ・善意の第三者に対抗出来ない ・会社の加えた何らの制限も ・金額的制限;1000万までとか ・セグメント別制限;家電部門のみとか
posted at 20:48:43

2011年1月8日土曜日

機関:監査役


監査役

監査役とは、取締役の職務執行を監査する、株式会社の機関です。その意義は、監督監査の充実を図ることにあります。
 株式会社においては、取締役の職務執行について、監督監査を行う必要性があり、これをうまく機能させるためには、会社のどの機関にこれを持たせるのが良いのかが、過去に問題となりました。つまり、それを取締役会に委ねてみても、その構成員たる代表取締役には、取締役の中のトップが選定されているのが、常であること、そして、株主自身、若しくは、株主総会に行わせるのも、無理があり、いずれの方法も、上手く機能しない。ここから、会社の独立の機関として、新たに監査役を設置し、取締役に対する監査等の権限を、これに持たせることによって、監査の充実を図ったと言うわけです。

 監査役の資格は、取締役についてのそれと同様、優秀な人材を広く確保するという趣旨から、出資割合を重視して株主に限定する、と言うことは認められていません。また、欠格事由、及び、非公開会社においての規制内容についても、取締役についてのそれと同じです。

 つぎに、監査役の人事に関してみていきます。
 まず、監査役の選任は、株主総会の普通決議によって行われ、その決議要件については、定款によって特別の定めを設けることが可能です。これについて、定足数の方は排除が認められず、その加重、及び、3分の1までの軽減のみが、認められています。なお、株主総会に提出する監査役の選任議案の内容は、基本的には取締役が決定しますが、それには、監査役の同意が必要とされています。監査役にはさらに、議案自体の提出権までもが、認められています。
 つぎに、監査役の解任についてみていきます。解任には、株主総会特別決議を要します。さらに、解任監査役を含む監査役全員には、その解任についての意見陳述権が、認められています。また、取締役と同様、一般原則による解任、及び、少数株主のための解任の訴えの制度が存在します。
 監査役には、その辞任に関しても、辞任監査役を含む全員に、その辞任についての意見陳述権が認められています。
 監査役の人事についての締めくくりに、任期をみます。ここにおいても、適正監査を確保するとい言う趣旨があり、取締役のそれが2年であることに対して、監査役のそれは4年です。ただし、非公開会社においては、その信任を問う必要がないことから、定款によって10年まで、これを伸長できるという点については、取締役と同じです。なお、解任、及び、辞任についても、もちろん終任事由です。

 会社機関としての監査役の特異性は、その独立性にあります。独立とは、経済的身分的独立であり、これは、取締役、及び、代表取締役の圧力からの独立です。そして、その、独立性確保としての手段として、株主総会における意見陳述権等があるのです。その他、先に挙げた一連の人事についても、同様の配慮がなされた結果なのです。
 さらに、監査役には、身分的独立性、及び、自己監査防止の観点から、会社の子会社におけるものも含め、取締役、及び、支配人を兼任する事が、禁止されています。これについて、子会社においても禁止されているのは、親会社監査役による子会社調査権があるためです。


機関:監査役;意見陳述権 ①趣旨 ・身分的独立性確保 ・監査役の ・取締役からの ②代表取や取締役の圧力抑制 ・監査役同士連携陳述 ・代表取締役の圧力発覚 ・株主総会による代表取締役解任の可能性 ▷無権の上に代表権は乗っからない ③陳述権3つ ・選任 ・解任 ・辞任
posted at 20:37:36
機関:監査役;選任 ・株主総会普通決議 ①要件緩和・加重 ・ 定款規定による ❶定足数 ・緩和・加重可 ・1/3以上うを限度 ❷決議要件 ・加重のみ可
posted at 20:43:26
機関:監査役の任期 ①趣旨 ・適性監査を図る ・取締役のそれより長くする事で ・4年 ・例外:解任・辞任 ・身分的安定性を持たせる ②非公開会社 (取締役同様) ・信任問う必要性無し ・10年可 ・定款規定による
posted at 20:48:35
機関:監査役の兼任禁止 ①趣旨 ・自己監査防止 ・身分的独立性確保 ②監査役の子会社監査権の存在 ・子会社の取締役 ・さらには支配人 (子会社の取締役の支配下)
posted at 20:53:56
機関:監査役の資格 ①欠格事由と公開会社においての規制 ・331条の取締役と同 ❶財産ではなくブレインに着目 ❷広く人材確保する趣旨
posted at 20:57:57
機関:監査役の意義 ・監査役誕生秘話を語る ①監督監査の必要性 すなわち ②役会による監査ダメだった さらに ③株主・株主総会による監査もダメだった そこで監査役の誕生
posted at 21:00:43
機関:監査役の監査対象 ・取締役の職務執行 ❶会社の業務執行は ▷取締役の職務執行によってなされる ❷取締役が会社の業務執行をなす為には ▷職務執行によってなす
posted at 21:03:11
機関:監査役 ①選任 ・監査役の同意等必要 1)選任議案への同意 2)議案提出件 ②解任 ・監査役の独立性:身分的独立性確保 1)株主総会特別決議 2)監査役の意見陳述権 ・全監査役に ・総会において ※その他は取締役と同 ・いつでも ・解任の訴えの制度(少数株主)
posted at 12:58:33
機関:監査役の任期 監査役の身分的独立性 ①趣旨 ・適性監査を図る http://j.mp/9JgHP3
posted at 20:08:08
監査役の身分的独立性 ・決議要件は加重のみ可としてる 機関:監査役;選任 ・株主総会普通決議 ①要件緩和・加重 http://j.mp/axDiNU
posted at 20:12:14

機関:会計監査人


会計監査人

 会計監査人の資格は、公認会計士、及び、監査法人に限られます。このうちの、監査法人が、会計監査を受け持った場合には、当該法人は、監査にあたる者を選任し、その者の氏名を、非監査会社に通知する義務があります。

 会計監査人の人事について、その選任、及び、解任は、株主総会普通決議によってなされます。その株主総会における議案は、取締役によって決定されますが、ここに、監査役が、会計監査人の後見人のような形で関わってきます。それはどういうものかと言うと、その提出議案の内容について、監査役の過半数以上の同意が必要とされていること、さらに、監査役自身にも、その提出内容についての請求権が与えられているというものです。
 なお、解任については、例外として、監査役全員の同意によっても、可決される場合があります。
 つぎに、会計監査人の任期については、1年と短い事が特徴ですが、解任議案が可決されないかぎり、当然に再任されると言う仕組みになっています。

 会計監査人は、会社に対して、民法644条に基づく善管注意義務を負っており、423条の損害賠償責任も負っています。これに対し、第三者に対しては、429条1項の重過失責任を負っています。

機関:会計監査人 ①通説 ・会計監査人は株式会社の機関ではない
posted at 21:40:49
機関:会計監査人 ・会計監査人の責任 ①会計に対する責任 ・委任契約に基づく善管注意義務 ・損害賠償責任423条
posted at 21:42:16
機関:会計監査人の資格 ❶公認会計士 ❷監査法人 ・通知義務 ・選任した社員の名前 ・株式会社に
posted at 21:48:06
機関:会計監査人の任期 ・取締役との癒着可能性 ・1年と短い ・ただし ・当然に再任 ・解任議案提出 ・株主総会に ・可決されない限り
posted at 21:50:53
機関:会計監査人の選任・解任 ①株主総会普通決議 ・監査役・監査役会の関与 ❶議案提出 ・監査役過半数の同意 ❷議題・議案提出請求権 ・この人が適切ですから ・もりこんでください ②解任のみ例外 ・監査役全員の同意 (監査役が見限った場合)
posted at 22:01:20
機関:会計監査人の選任・解任 ①株主総会普通決議 ・監査役・監査役会の関与 ❶取締役の議案提出 ・監査役過半数の同意 ❷議題・議案提出請求権 ・この人が適切ですから ・もりこんでください ②解任のみ例外あり ・監査役全員の同意 (監査役が見限った場合)
posted at 22:11:32
機関:会計監査人 ・会計監査人の責任 ①会社に対する責任 ・委任契約に基づく善管注意義務 ・損害賠償責任423条
posted at 22:14:05

機関:会計監査人の対第三者責任 ・429条1項の責任
posted at 20:03:36

事業譲渡

事業譲渡

事業譲渡とは、債権契約であり、会社法上、条文はありませんが、譲受人による事業活動の承継と、譲渡人の競業避止義務を伴う性質を持つ取引であると言う判例が、出ています。
 事業譲渡の形態は、重要でない一部の事業譲渡、並びに、重要な一部の事業譲渡、及び、全部事業譲渡の3つに区分されます。
 また、事業譲渡は、その対価が金銭等である取引法上の行為であるという点、及び、権利義務の個別移転手続きを必要とすると言う点で、会社分割と異なります。すなわち、会社分割は、組織法上の行為であって、権利義務の包括承継を伴うものです。

 事業譲渡における株主保護は、重要な一部の事業譲渡、及び、全部事業譲渡について、なされています。その決議は、一部例外を除いて、その決定を株主総会特別決議によって行うこと、並びに、反対株主株式買取請求権が、認められていることの、2つで図られています。
 では、まず、決議について、譲渡会社における事業譲渡時における決議について見ていくと、重要でない一部の事業譲渡はすべて、重要であり、467条によって、株主総会特別決議を要求しています。その例外として、468条1項によって略式事業譲渡が、特別支配会社への譲渡において認められているのみです。この468条1項は、一部、及び全部の事業譲渡において共通です。
 これに対して、譲受会社においては、一転、事業譲受となり、全部事業譲受について、467条によって株主総会特別決議を要求していますが、468条1項によって、略式事業譲受が認められているばかりか、同条2項によって、簡易事業譲受までもが、認められています。その要件は、前者については、譲渡会社におけるそれと同じく、譲受会社が特別支配会社である場合、後者については、全部事業譲受であって、その譲り受ける財産の総額が譲受会社の純資産の額の5分の1を超えないこと、とされています。
 なお、重要な一部の事業譲受については、その重要性が乏しいため、特別の規制を設けていません。
 さて、反対株主の株式買取請求権ですが、これは、469条1項、2項によって、重要でない一部の事業譲受を除いた、すべての場合に認められています。

 譲受会社の競業避止義務は、20年で消滅します。さらに、競業を行わない旨の特約を交わしていた場合においても、その特約は30年で消滅します。また、事業譲受を行った際に、譲受会社が引き受けた債務について、その債権者が2年以上、債権を請求しなかった場合には、その弁済義務は消滅します。


事業譲渡(467条1項)とは債権契約であり譲受人による事業活動の承継および譲渡人の競業避止義務を伴うものをいいます(判例) http://hideyukisg.blogspot.com/2010/04/blog-post_09.html
posted at 19:12:44

http://bit.ly/98VPe7 ・事業譲渡 同一の事業を行わない特約の有効期間30年 譲渡会社の商号の継続使用の責任等・譲渡会社の債務を引き受ける旨の公告・譲渡人である個人商人の商号の継続使用 公告のあった日後2年以内に請求をしない債権者に対する債務の消滅
posted at 17:36:28

事業譲渡と組織再編行為:事業譲渡 ・譲渡会社の株主にとっては全て重要 ①重要な一部の譲渡 ❶譲受会社 ・規制なし ・重要でないから ②反対株主の株式買取請求権469Ⅰ本文Ⅱ ・①❶以外の全てにおいて認められる
posted at 23:19:06
事業譲渡と組織再編行為:事業譲渡 ・譲渡会社の株主にとっては全て重要 ③総会決議 ❶原則:前①.②以外全て総会特決467 ❷例外:略式;総会決議不要468 ❸なお、全部譲渡譲受会社において ・簡易事業全部譲受けもあり468Ⅱ
posted at 23:34:39

2011年1月3日月曜日

機関:取締役会


取締役会

 取締役会は、主に、3つの権限を有します。
それは、代表取締役の選定・解職権、取締役の監督権、及び、業務執行意思決定権、の3つです。
 このうちの、業務執行意思決定権のうち、362条4項に列挙されている、ヒト・モノ・カネに、関する、重要な7項目以外の事項、及び、日常的業務執行、については、代表取締役に、委任することができます。

 取締役会の、決議については、法定の、特別決議のようなものはなく、すべて、取締役会の普通決議と、同じ要件での、決議、となります。なお、この要件については、定款による加重のみが、認められています。
 ついでに、株主、監査役には、議決権はありません。

 取締役会の招集通知は、株主総会における、それと比べて、厳格な規定はされておらず、招集期間についても、短く設定されています。その特徴は3つで、口頭による通知が認められていること、議題を付す必要がないこと、及び、集会の、一週間前までに通知をすれば足りること、です。
 つまり、取締役は、経営のプロであるのだから、そこでの開催内容、及び、決議されるべき事項、については、予測できて当然である、と、いうわけです。
 なお、招集通知の省略については、株主総会の、300条と同じです。


 取締役会の招集権者は、実質、4人と言っていいでしょう。それは、代表取締役、各取締役、監査役、そして、株主です。
 このうちの、株主については、監督機関設置会社において、会社法が、これを認めていません。なぜならば、それらの会社においては、その機関が、必要がある時に、株主に代わって招集権を行使することが、期待されているからです。ここにいう、監督機関とは、監査役、若しくは、委員会設置会社における委員会、が、それです。
 なお、この招集権者については、定款、若しくは、株主総会決議によって、特定可能です。実際、現実の会社においては、そのほとんどが、代表取締役、そうでないなら、社長、と、されているのが、現状です。
 ですから、この点について、別途、対策が必要ですので、招集権者を、特定した場合においても、各取締役には、株主総会招集請求権が、認められており、さらに、これを行使したのち、5日以内に、2週間以内に開催する旨、の、通知がなされない場合には、自ら招集することも、認められているのです。

 また、取締役会には、2つの、相互牽制機能が、設けられています。一方は、日常的なもの、もう一方は、取締役会上でのもの、です。
 まず、取締役会上の牽制のほうですが、これは、冒頭で取り上げたとおりの代表者の人事権、をも含む、取締役に対する監督権限であり、この発動を、担保するために、3ヶ月に一回以上の、定時総会開催義務、及び、招集権者を、特定した場合における、各取締役の、招集請求権が、設けられているのです。
 そして、日常的なものとして、各取締役間での、監督義務がある、という具合です。

最後に、株主総会との相違点を、見ていきます。
ここでのポイントは、株主総会が、株主にとって、残された唯一の、意思決定の場。対して、取締役会は、株式会社が、最良の意思決定を、行うための場、だということです。このことから、株主総会では、その、出資割合に応じた決議が、そして、取締役会においては、個々人の、ブレインに着目した決議が、なされることになります。すなわち、一株一議決権の原則と、頭数多数決制が、それです。
 さらに言うと、議決権の代理行使の可否、特別利害関係人の議決権否定についても、それが、要因としてあるわけです。
 ここで、特別利害関係人の議決権否定について、見ていくと、株主総会においてのそれは、買取人指定請求権を行使する株主、相対取引においての売主たる株主、及び、相続人たる株主、の3人についてのみ、否定されているにすぎず、その他の者は、一旦、行使させておいて、その結果、不当決議になったならば、決議取消事由になる、という具合です。ちなみに、ここで挙げた3つは、必ず、不当決議になる、と、解かっているので、前もって、その議決権を、否定しているのです。
 これに対して、取締役会において、特別利害関係人の議決権は、全面否定されています。取締役会においてのそれは、株式会社が、最良の意思決定を、行うためのみに存在し、ここに、取締役の利害を、保護する必要性は、無いのです。


機関:取締役会;取締役会の権限3つ ❶業務執行意思決定 ❷取締役の監督 ❸代表取締役の選定・解職 ②取締役会決議事項 ・取締役に委任不可事項 ❶重要な財産の処分・譲渡 ・売買の意 ❷多額の借財 ・借金の意 ❸支配人・重要な使用人の選解任 ❹支店・重要組織変更 ❺362条4項etc
posted at 20:48:06
機関:取締役会 ②取締役会決議事項 ・代表取締に委任可能 ・日常的業務執行 ・取締役に委任不可事項以外
posted at 20:49:22
機関:取締役会;取締役会の監督権限と取締役の監視義務 ・相互牽制 ・監督義務は役会上 ・監視義務は日常的 ①業務執行の監督権限 ・人事権含む ・代表取締の選定・解職権 ・定時総会開催義務 (3ヶ月に一回以上の役会開催) ❷招集権者 ・各(平)取締役 ・特定可 ・定款・株主総会決議
posted at 20:57:38
機関:取締役会;取締役会の招集 ①招集権者 ❶招集権の制限 ・定款・株主総会決議で定めた場合 ・他の者は制限 ・監督機関がある会社(監査役・委員会 ・株主のみ不可 ❷制限者の手続 ・招集請求権行使 ・5日以内・2週間以内の開催通知なし ・自ら招集
posted at 21:07:49
機関:取締役会;取締役会の招集 ①招集権者4人 ・代表取締役・各(平)取締役・監査役・株主
posted at 21:10:35
機関:取締役会;取締役会の招集 ・代表取締役・各取締役・監査役・株主 ①招集無制限者 ・定款・株主総会決議で定めた者 ・大体、代表取締役や社長とされる ※ここから招集請求権の論点発生 ②監督機関設定会社での制限者 ・株主 ③議決権ない者 ・株主・監査役
posted at 21:18:08
機関:取締役会;取締役会の権限3つ ②取締役会決議事項 ❶362条4項 ・重要なヒト・モノ・カネ ❷etc http://j.mp/btFv5H
posted at 22:27:41

機関:取締役会;取締役会の決議 ①定足数及び決議要件 ・取締役会普通決議と同じ (過半数・過半数) ・加重のみ可 ・定款による
posted at 22:08:56
機関:取締役会と株主総会の比較 ①議決権 ❶一株一議決権の原則・頭数多数決制 ❷着目 ・出資割合・ブレイン ❸代理行使 ・可・不可 (取締役のお母さんが出席・決議NO!) ❹特別利害関係人の議決権否定 ・最大限行使可・全面否定 ・株主に残された唯一の意思決定・株式会社最良意思決定
posted at 22:16:58
機関:取締役会と株主総会の比較 ①議決権 ❹特別利害関係人の議決権否定 ⑴株主総会決議 ・3つのみ;売主たる株主・相続人たる株主 ❶買取人指定請求 ❷相対取引 ❸相続人 ・その他、最大限行使容認 ・結果、不等決議なら ・決議取消事由 ⑵取締役会決議 ・全面否定
posted at 22:24:25

機関:取締役会;取締役会の決議 ①定足数及び決議要件 ・株主総会決議との比較 ・法定の特別決議のようなものは一つも無い http://j.mp/bxxuft
posted at 21:39:58
機関:取締役会;取締役会の書面決議 ・定款規定 ・取締役全員の同意 ・役会設置会社では ・会計参与設置会社でないなら (監査役非設置なら) ・監査役の異義無い事も
posted at 22:50:25
機関:取締役会の招集通知 ①厳格規定無し・招集期間短い ・特徴3つ ❶口頭によれる ❷議題添付不要 ❸一週間前までに通知 ・理由 ・取締役は経営のプロ ・予測すべき ・その開催内容・決議事項 ②取締役会の招集通知の省略 ・株主総会決議の省略300条と同
posted at 22:57:09